少額訴訟

①1回の期日で審理を終えて判決をすることを原則とする,特別な訴訟手続です。

②60万円以下の金銭の支払を求める場合に限り,利用することができます。

③判決書等に基づき,強制執行を申し立てることができます。

④少額訴訟判決に対する不服申立ては,異議の申立てに限られます。控訴はできません。

⑤原則として1回の期日で審理を完了して直ちに判決を言い渡します。

⑥1期日審理のため,期日までに自分のすべての言い分を裁判所に提出してもらうことになります。

⑦少額訴訟を利用できるのは,同じ簡易裁判所において1年に10回までです。

参考:「裁判所HP」

①訴状

②申立手数料例:

訴額等60万円の訴え提起の場合、6000円

③相手方に書類を送るための郵便切手

④添付書類

㋐当事者が法人の場合:登記事項証明書 1通
㋑当事者が未成年の場合:親権者を証明する戸籍謄本 1通
㋒訴状副本:(相手の人数)通

依頼者の為に訴状等の裁判書類を作成することは弁護士、司法書士の仕事です。行政書士はできません。

ただ、「少額訴訟」が60万円以下の金銭の支払いを求める場合しか利用できないことを考慮すると、弁護士、司法書士に依頼するのは費用の点で割に合わないと言えます。

兵庫弁護士会HPより

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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