年金「75歳繰り下げ」の人が亡くなったら、支給されるはずの年金はどうなる?
1、遺族がもらえます
未支給年金は繰り下げ受給の待機中の方が亡くなった場合にももらえます。
この場合、亡くなった方が65歳以降にもらうはずだった未支給年金を遺族がもらえます。
ただし、未支給年金は繰り下げしても増えません。
仮に故人が69歳で年金を受け取っていたら、年金額は本来より33.6%増えていたはずです。
しかし、遺族は繰り下げができないので、未支給年金は65歳時点の年金額をもとに計算されます。
2、年金には時効があります
年金には「5年」の時効があります。
例えば、72歳まで、7年繰り下げ受給の待機をしていても、年金の時効は5年なので、未支給年金としてもらえる年金は、67歳〜72歳までの間にもらうはずだった年金のみです。
65歳・66歳の年金は時効なので、もらえなくなってしまいます。
3、未支給年金が請求できる遺族は?
未支給年金を請求できるのは、亡くなった人と生計を同じくしていた
(1)配偶者
(2)子
(3)父母
(4)孫
(5)祖父母
(6)兄弟姉妹
(7)その他(1)~(6)以外の3親等内の親族
で、順位のもっとも高い人です。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
相続手続き2026年7月8日改正戸籍法「戸籍証明書等の広域交付」:行政書士付き添い可能です
離婚、シングルマザー、未婚の母2026年7月7日離婚で「年金分割」をしないと…
離婚、シングルマザー、未婚の母2026年7月6日離婚時の年金分割:「合意分割」の手続き
相続税、贈与税、固定資産税他2026年7月5日譲渡所得税:不動産を売却





