配偶者居住権

配偶者居住権」とは、亡くなった方が所有していた実家等の建物に、亡くなった人の配偶者が住み続けられる権利です。

従来、配偶者が相続によって実家の所有権を獲得しても、他の相続人とのバランス上、預貯金等の相続を諦めざるを得ませんでした。しかし、これでは、住む家は確保できても、生活するのに困ることになります。

「配偶者居住権」は「無償での住居の確保」と「バランスの良い遺産分割」の双方のバランスを考慮した制度といえます。

配偶者居住権が認められると、亡くなった人の配偶者は、亡くなった人が所有していた建物に無償で住み続けることができます(民法第1028条1項)。

配偶者居住権は原則として終身存続するので(民法1030条1項)亡くなるまで家に住み続けることが可能です。

但し、遺産分割協議、遺言、家庭裁判所の審判等、配偶者居住権の設定行為で別段の定めをした場合には、生きている間に終了となることもあります。

(1)登記により第三者に対抗できる

配偶者居住権は登記が義務づけられており(民法1031条)、登記によって第三者に対抗することができます。

(2)現金等を相続できる

配偶者居住権は所有権よりも価値が低いので、配偶者自身が預貯金などを相続しても、他の相続人とのバランスを崩すことがない

(3)賃料を支払う必要がない

①配偶者が、亡くなった人が所有していた物件に、相続開始の時点で居住していたこと

②遺産分割協議、遺言書(相続、ではなく「遺贈させる」と記載)、家庭裁判所の審判のいずれかが必要

「配偶者短期居住権」は

①要件を満たせば自動的に発生する

②㋐遺産分割協議により居住建物の帰属が確定した日

㋑相続開始の時から6カ月を経過する日

のいずれか遅い日まで認められる。期間限定

③登記できない

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配偶者居住権の落とし穴

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配偶者居住権の相続税評価額

夫の遺産:自宅5000万円、預金1000万円 相続人:妻、長男 配偶者居住権の評価額:2500万円 法定相続分通り分けると、妻と長男各3000万円。 妻が実家…

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

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