[遺言書]配偶者居住権を明記
遺言者甲府太郎は、次のとおり、遺言をする。
1. 遺言者は、遺言者の有する次の建物の配偶者居住権を遺言者の妻甲府花子(昭和22年2月22日生)に遺贈する。
所 在 甲府市丸の内1丁目101番地
家屋番号 101番
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造
床面積 1階 75.52平方メートル
2階 58.89平方メートル
2. 遺言者は、遺言者の有する次の建物の負担付所有権を遺言者の長男甲府一郎(昭和44年4月4日生)に遺贈する。
所 在 甲府市丸の内1丁目101番地
家屋番号 101番
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造
床面積 1階 75.52平方メートル
2階 58.89平方メートル
3. 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を遺言者の長男甲府一郎に相続させる。
所 在 甲府市丸の内1丁目
地 番 101番
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
4. 遺言者は、上記以外の遺言者の有する財産全部を甲府花子に相続させる。
5. 遺言者は、本遺言の遺言執行者として以下の者をを指定する。
住 所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号
職 業 司法書士
氏 名 法務忠成
生年月日 昭和33年3月3日
住 所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号
職 業 行政書士
氏 名 総務故郷
生年月日 昭和44年4月4日
なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。
※遺言執行者を1名しか指定しないと、万が一、死亡、病気等で就任できない場合、「遺言執行者がいない」と同様の状態になってしまう。
※「それぞれ単独でできる」旨の規定がないと、執行者の過半数(2名の場合は2名)で執行業務を行わなければならなくなるため、かえって煩雑化する。
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