旧姓に戻したいときは?

配偶者が亡くなると、婚姻前の姓(旧姓)に戻すことができる。

これを「復氏」という。

本籍地あるいは住所地の市区町村役場に「復氏届」を提出すると手続きは完了する。

復氏届を出した後は故人からの戸籍から抜けて

①結婚前の戸籍に戻る

もしくは

②自分が筆頭者の戸籍を作ることになります

復氏によって姓が変わるのは故人の配偶者だけ。

子供は故人の戸籍に属したまま。

子供を自分の戸籍に入れて姓も変更したいなら、家庭裁判所に「子の氏の変更許可申立書」を提出。許可を得る必要がある。

許可後、市区町村役場に「入籍届」を提出。子供を自分の戸籍に移します。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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