在日韓国人死亡。韓国国内の財産調査:「先祖の土地探し制度」

(1)亡くなった時点の国籍が韓国籍の場合、日本在住の方でも韓国の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。

ただし、亡くなる前に「相続は日本法に準拠する」旨の遺言書を残されている場合は、日本の法律で相続手続きができます。

(2)残された遺族の方が帰化済みの日本人であっても、故人が韓国籍なら韓国法に基づいた相続手続きをしなければなりません。

韓国における「先祖の土地探し制度」とは、祖先の住民登録番号が分かれば、電算情報で不動産を探すことができる制度のことをいいます。

2009年からスタートしました。

在日韓国人の方は住民登録番号がありませんが、先祖の住民登録番号で照会できます。

◎必要書類

①個人申請者用地籍電算資料利用申込書

②土地所有者が2007年12月31日以前に死亡して直系尊卑属が申請する場合:

土地所有者の除籍謄本

③土地所有者が2008年1月1日以後に死亡して直系尊卑属が申請する場合:

㋐家族証明書

㋑基本証明書

④相続権利者(申請者)のパスポート、または外国人登録証等の身分証証明書

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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