中国人死亡。公証処で「相続証明書」取得
1、死亡届
戸籍法は、戸籍を作成しない外国人が日本で死亡した場合にも適用されます。
なので、日本人と同じく、まずは死亡診断書が、担当医から発行されます。
死亡診断書の片側が死亡届になっている点も同じです。
その後、7日以内に住民票に登録されている市区町村役場へ「死亡届」を提出します。
その際、市区町村役場に
①火葬許可証
②死亡届受理証明書
を発行してもらうのも同じです。
2、中国領事館を通して死亡の事実を届け出なくてもよい
中国には、中国領事館を通して死亡の事実を届け出るという仕組みがなく、必要があるなら、
①相続人が中国に行って届け出る
②中国にいる親族を通して死亡届を提出する
ことになります。
3、中国人が死亡した際の相続手続き
「法の適用に関する通則法」には、「相続は、被相続人の本国法による」と明記されており、相続に関しては亡くなった人の国籍を持つ国の法律が適用されます。
なので、日本で亡くなった在日中国人の相続手続きは、中国の法律に基づいて行われることになります。
中国の法律では
①「動産」(預金など)は被相続人の住所地の法律
②「不動産」は所在地の法律
が適用されると定められているので、中国にある不動産以外は、日本の法律が適用されます。
したがって、日本に住んでいる中国人の日本にある現金、預貯金、日本に所在する不動産については日本の法律が適用されます。
これに対し、中国に所在する不動産については中国の法律が適用されることになります。
4、日本国内財産の相続手続きの際の必要書類
(1)戸籍謄本の代わりの「公証書」
日本でいう公証役場の公証人にあたる、中国の公証処の公証員によって作成されたものです。
㋐出生公証書
㋑親族関係公証書
㋒死亡公証書などがあります。
(2)死亡を証明するための
㋐外国人住民票
㋑閉鎖外国人登録原票の写し
㋒病院の死亡診断書
(3)遺産分割協議書
印鑑証明書が必要ですが、相続人が日本で住民票登録をしていれば、住所所在地の市区町村役場で取得可能です。
相続人の中に中国在住の中国人がいる場合、印鑑証明書の代わりとして、相続人自らが公証処の公証員の面前で遺産分割協議書に署名、公証人が認証する「声明書」を用意します。
(4)結婚公証書
中国本国で届けを出した地域の公証処(公証役場)で取得します。
公証書は公証機関(公証処)で公証を受けることにより、文書の内容が正規であることを証明します。
5、公証処で「相続証明書」を申請
「相続証明書」とは、相続人として誰がいるのかということを証明した書類のことをいいます。
日本でいう法定相続情報一覧図のようなものです。
中国の公証処で発行してもらいます。
「相続証明書」を取得するには、中国の公証処に相続人が直接出向き、公証人の前で
①被相続人が死亡したこと
②申請人が相続人に間違いないこと
③申請人のほかに相続人はいないこと
などについて宣誓する必要があります。
6、「相続証明書」:申請に必要な書類
◎必要書類
被相続人(亡くなった方)の死亡を証明する書類が必要となります。
①申請書
②被相続人(亡くなった方)のパスポート
③被相続人の死亡事項記載証明書もしくは病院の死亡診断書+中国語翻訳文
④被相続人と相続人との関係を示す書類
㋐日本籍の相続人の場合、戸籍謄本+中国語翻訳文
㋑被相続人の配偶者の方は婚姻届記載事項証明書+中国語翻訳文
㋒相続人が被相続人の子で、中国国籍の場合、出生届記載事項証明書+中国語翻訳文
※注意
日本の公的機関で作成された書類はそのままでは中国で使用することができません。
外務省でアポスティーユを取得する必要があります。
また、病院の死亡診断書のような私文書は、公証役場で公証人の認証、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得後、外務省でアポスティーユを取得する必要があります。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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