スリランカ人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)

(1)スリランカ人婚約者の父または母(いない場合は兄弟等)が作成した宣誓供述書を弁護士が証明し、最高裁登録官が証明し、スリランカ外務省領事部の認証を受けます。

(2)駐日スリランカ大使館でスリランカ人の「婚姻要件具備証明書」を取得

◎必要書類

①申請書:大使館に備え付けられてます

②スリランカ人のパスポート

③スリランカ人の出生証明書

④(1)で認証された宣誓供述書

⑤日本人のパスポート

⑥日本人の戸籍謄本+翻訳文(大使館で翻訳できます)

⑦日本人の婚姻要件具備証明書+翻訳文(大使館で翻訳できます)

(3)市区町村役場に婚姻届提出

◎必要書類:日本人

①婚姻届

②日本人の本人確認書類:運転免許証やパスポートなど

③日本人の戸籍謄本

④証人2名の署名

◎必要書類:スリランカ人

①スリランカ婚約者の婚姻要件具備証明書+日本語翻訳文

②出生証明書+日本語翻訳文

③パスポート

(4)駐日スリランカ大使館に報告的届出。「婚姻証明書」を取得。

◎必要書類

①申請書:大使館に備え付けられています

②日本人の戸籍謄本+英訳文:

スリランカはハーグ条約非加盟国なので日本外務省の公印確認が必要

③スリランカ人のパスポート

④証人2人:パスポート、在留カードを提示します

※証人のうち1人はスリランカ人、もう1人はスリランカ人又は日本人でなければなりません。

※証人が日本人の場合は、パスポート、運転免許証を提示します

(5)在留資格「日本人の配偶者等」取得

外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。

配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。

無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。

現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。

※参考:「在日スリランカ大使館HP」

※参考:「東京法務局HP「婚姻要件具備証明書(独身証明書)の交付請求について」

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等

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在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)

「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことをいいます。

スリランカ人との国際結婚手続き(先にスリランカで手続き)

1、先にスリランカで手続き (1)市区町村役場で戸籍謄本を取得 ↓ (2)外務省で公印確認 ↓ (3)在日スリランカ大使館で領事認証 ↓ (4)在スリランカ日本大使館で…

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
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山梨県甲府市の行政書士です。
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