銀行に「父の死亡報告」をしたら、口座凍結で“預金を引き出せない”事態に! …:Yahoo NEWS
1、銀行に「父の死亡報告」をしたら、口座凍結で“預金を引き出せない”事態に
Yahoo NEWSは「こちら」。
>①借金があっても逃げられない(単純承認)
>②ほかの相続人からの「横領」疑い
①については生前から最低でも葬儀代位は現金で残しておくべき。
②については、領収書を取っておけば疑われずに済む。
「預貯金の仮払い制度」は申請から支払われるまで一定の時間がかかります。
葬儀代など急を要する場合はわざわざ銀行に「死亡した」連絡する必要はありません。
確かに今は相続人などが知らせる、地方新聞の「お悔やみ欄」に掲載される以外は銀行は被相続人の死亡を知る由はありません。
しかし、将来年金のように、市区町村役場に死亡届を出すとマイナンバーカードで紐付けられて銀行が死亡を知り口座を凍結、なんて時代が来ても不思議ではありませんけどね。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2026年4月19日在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の取得に日本語能力が必要。不要とされる留学生との公平性は?
国際相続2026年4月18日中国人死亡。中国の銀行の相続手続き
国際相続2026年4月17日台湾籍の方でも日本で遺言を遺すのは可能です
国際相続2026年4月16日在日韓国人の方が公正証書遺言書を残す際の注意点



