サイン証明書と宣誓供述書の違い
1、サイン証明
相続人は海外に居住していても遺産を相続することができます。
しかし、海外に居住している場合、日本で住民登録していないと(住民登録を抹消したら)印鑑証明書を取得することができません。
この場合、現地の在外公館(大使館・領事館)で「サイン証明(署名証明)」を受けることにより、自分のサインを印鑑の代わりに使用できるよう手続きをします。
2、宣誓供述書
被相続人が外国人の場合、死亡の事実について、本国の公的機関、在日領事館などが死亡証明書などを発行、取得することになりますが、被相続人が身分事項を申告しておらず、身分関係が本国の戸籍に正確に公示されていないなどの理由で、完全に証明できないこともあります。
そこで、各種証明書等による証明を補完する書面として「宣誓供述書」(宣誓認証)を使用することになります。
宣誓認証は、私署証書の作成名義人本人が,公証人の面前でその証書の記載内容が真実であることを宣誓した上,署名若しくは記名押印し,又は証書の署名若しくは記名押印が自己の意思に基づいてされたものであることを自認した場合に公証人がその私署証書に付与するものです。
必ず私署証書の作成名義人本人が公証役場に赴いて,公証人の面前で宣誓することが必要です。
この宣誓認証を受けた文書が「宣誓供述書」です。
※参考:「法務省HP「公証制度について」
※参考:「日本公証人連合会HP「私署証書の認証」
3、サイン証明書と宣誓供述書の違い
サイン証明書は「署名が本人のものであること」を証明する文書なので、原則として本人が出頭して署名する必要があります。
これに対し、宣誓供述書は「記載された内容が本人の真意に基づく」と宣誓する文書なので、代理人による取得が可能な場合もあります。
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