スリランカ人との国際結婚手続き(先にスリランカで手続き)
1、先にスリランカで手続き
(1)市区町村役場で戸籍謄本を取得
↓
(2)外務省で公印確認
↓
(3)在日スリランカ大使館で領事認証
↓
(4)在スリランカ日本大使館で英語の婚姻要件具備証明書と出生証明書を作成
◎必要書類
①申請書:大使館に備え付けられてます
②認証してもらった戸籍謄本
③日本人のパスポート
④スリランカ人の出生証明書の謄本
↓
(5)2人で婚姻予定地の地方登記事務所に出頭。婚姻登記を申請。婚姻証明書を取得。
◎必要書類:日本人
①パスポート:原本+コピー
②パスポートサイズの写真
③在スリランカ日本大使館発行「出生証明書」
④在スリランカ日本国大使館発行「婚姻要件具備証明書」
◎必要書類:スリランカ人
①パスポート:原本+コピー
②パスポートサイズの写真
③在スリランカ日本大使館発行「出生証明書」
↓
(6)地方登記事務所で取得した婚姻証明書をスリランカ外務省に持参し認証
↓
(7)在スリランカ日本大使館または日本の市区町村役場で手続き
◎必要書類
①婚姻届:
㋐日本人の戸籍と婚姻後の本籍が同じ場合:2通
㋑異なる場合:3通
②戸籍謄本:
㋐日本人の戸籍と婚姻後の本籍が同じ場合:原本1通+コピー1通
㋑異なる場合:原本2通+コピー1通
③スリランカ人出生証明書+和訳文
㋐日本人の戸籍と婚姻後の本籍が同じ場合:原本1通+コピー1通
㋑異なる場合:原本2通+コピー1通
④婚姻証明書+和訳文
㋐日本人の戸籍と婚姻後の本籍が同じ場合:原本1通+コピー1通
㋑異なる場合:原本2通+コピー1通
⑤婚姻要件具備証明書のコピー
㋐日本人の戸籍と婚姻後の本籍が同じ場合:コピー1通
㋑異なる場合:コピー3通
⑥日本人のパスポート
⑦日本人の印鑑
↓
(8)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「在日スリランカ大使館HP」
※参考:「在スリランカ日本国大使館HP」
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
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投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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