ブラジル人との国際結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続き
(1)在日ブラジル総領事館で婚姻要件具備宣誓書を取得
◎必要書類:日本人配偶者
①パスポート
◎必要書類:ブラジル人配偶者
①申請書
②パスポート
③在留カードまたは住民票
④出生証明書
2人以上の証人が必要です。
◎必要書類:証人
①パスポート
証人がブラジル人の方の場合、婚姻当事者と一緒に窓口に出向くか、公証役場において署名の面前認証をする必要があります
㋑証人がブラジル人以外の方の場合、窓口に出向く必要はありません。
ただし、公証役場において署名の面前認証をする必要があります。
また、パスポートはコピーのみを提出します。
↓
(2)市区町村役場に婚姻届を提出
◎必要書類:ブラジル人配偶者
①婚姻要件具備宣誓書+日本語訳
②パスポート+日本語訳
↓
(3)市区町村役場で婚姻届受理証明書および記載事項証明書を取得
↓
(4)在日ブラジル大使館で婚姻の登録
◎必要書類:日本人配偶者
①ブラジル人配偶者の方との婚姻の事実が記載されている戸籍謄本
②本人確認書類:免許証またはパスポート
③婚姻届受理証明書
④婚姻届記載事項証明書
⑤市区町村役場で提出した書類一式のコピー
大使館内で「ブラジル国籍者との婚姻歴がない旨宣誓する書面」に署名します。
↓
(5)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「在ブラジル日本大使館HP」
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
相続手続き2026年7月8日改正戸籍法「戸籍証明書等の広域交付」:行政書士付き添い可能です
離婚、シングルマザー、未婚の母2026年7月7日離婚で「年金分割」をしないと…
離婚、シングルマザー、未婚の母2026年7月6日離婚時の年金分割:「合意分割」の手続き
相続税、贈与税、固定資産税他2026年7月5日譲渡所得税:不動産を売却






