ブラジル人との国際結婚手続き(先にブラジルで手続き)
1、先にブラジルで手続き
(1)日本人配偶者。市区町村役場で戸籍謄本を2通取得。
1通はブラジルの登記所に提出するので外務省でアポスティーユの手続きが必要。
↓
(2)在ブラジル日本大使館または総領事館で「婚姻要件具備証明書」を取得
◎必要書類:日本人配偶者
①証明書発給申請書
②戸籍謄本
③パスポート
↓
(3)ブラジルの登記所において婚姻予備手続きを行い、婚姻資格証明書を取得
◎必要書類:日本人配偶者
①婚姻資格申請書
②婚姻要件具備証明書
③アポスティーユ付きの戸籍謄本+ポルトガル語訳
◎必要書類:ブラジル人配偶者
①出生証明書
②身分証明書
登記所および新聞にお二人の婚姻を15日間公示。
婚姻要件に問題なければ、登記官が「婚姻資格証明書」を発行します。
↓
(4)90日以内に登記所において挙式
↓
(5)在ブラジル日本大使館に「婚姻届」を提出
◎必要書類:日本人配偶者
①婚姻届
②戸籍謄本
◎必要書類:ブラジル人配偶者
①婚姻証明書+日本語訳
②パスポートまたは身分証明書+日本語訳
↓
(6)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「在ブラジル日本大使館HP」
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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