子供が相続放棄。相続人は?
1、子供が既に死亡。孫が代襲相続
例えば、父親が亡くなった時点で、すでに本来相続人となるべき子供が亡くなっていれば、孫が子供と同じ相続分(相続割合)で代襲相続します。
2、子供が相続放棄すると孫は代襲相続権を失う
相続放棄をした法定相続人は、初めから相続する権利を有していなかった(相続権を失う)扱いになるので代襲相続は発生しません。
したがって、父親死亡。子供が相続放棄した場合、孫は子供を代襲相続しません。
3、子供が相続放棄したら
まず、被相続人に配偶者がいれば配偶者は相続人の一人となります。
上にも書いた通り、相続放棄した子供は最初から相続人として存在していなかったことになるため、孫は法定相続人にはなりません。
第1順位に法定相続人がいない場合、相続権は次の順位である第2順位の父母へ移ります。
父母が亡くなっていて、祖父母が存命中の場合、祖父母が相続人になります。
4、父母、祖父母が既に死亡している場合
父母も祖父母もすでに亡くなっている場合、第3順位の兄弟姉妹に相続権は移動します。
なので、仮に被相続人が多額の借金を抱えたまま亡くなった場合、兄弟姉妹がその借金を受け継ぐケースも有り得ます。
兄弟姉妹が借金の相続を回避するには、相続放棄を選ぶことになります。
5、既に兄弟姉妹死亡。子供がいる場合
その兄弟姉妹が既に死亡。その兄弟姉妹に子(被相続人から見れば甥、姪)がいる場合、その甥、姪が代襲相続します。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続は一代限り。
甥、姪も亡くなっている場合でも、その子供が再代襲相続することはありません。
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