貸家建付地と小規模宅地等の特例

自用の場合の相続税評価額×(1-借地権割合×借家権割合(30%)×賃貸割合)

貸家建付地として評価した土地については、通常、「貸付事業用宅地」として小規模宅地の特例が適用可能となります。

減額率は「50%」です。

㋐自用地評価額:4000万円

㋑面積:100m2

㋒借地権割合:80% 

㋓借家権割合:30%

㋔賃貸割合:50%

貸家建付地評価額 = 4000万円 ×(1ー1×80%×30%×50%)=3520万円

①自用地部分:4000万円×50%=2000万円

②貸家建付地部分=4000万円 ×50%×(1ー1×80%×30%×50%)=1520万円

ここで小規模宅地の特例の減額を適用

1520万円×50%=760万円

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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