相続が発生したときの固定資産税
1、「固定資産税」を支払う方
固定資産税の納税義務者は「1月1日に不動産登記簿上所有者となっている人」です。
1月1日時点で所有権を持っている人のもとに、その年の5月初旬から6月初旬あたりに、固定資産税と都市計画税の納税通知書が郵送されてきます。
2、亡くなった方が未払いにしていた固定資産税は?
亡くなった方の未払い金は、亡くなった方の債務と考えることができます。
なお、亡くなった方の口座は凍結していてお金をおろすことができないため、通常は相続人が自分の財産で支払い、遺産分割協議がととのった後に、建て替えた金額を精算することになります。
相続発生前の固定資産税の未払い金については、相続税の債務控除の対象となります。固定資産税を代わりに支払った分、相続税が減額されます。
3、遺産分割協議中の固定資産税は?
遺産分割協議中は、相続不動産は共有の状態にあるので、固定資産税も、相続人が、その法定相続分に応じて支払うこととなります。
通常は、相続人の代表者が立て替え、遺産分割協議において相続財産の中から支払うことになります。
4、不動産の相続が済んだ後の固定資産税は?
上でも書いた通り、固定資産税の納税通知書は「1月1日に不動産登記簿上所有者となっている人」ですが、登記簿上の所有者が既に亡くなっている場合、相続人代表者宛に納税通知書が届きます。
また、相続人代表者が「相続人代表者指定届」を提出することによって、指定した相続人の方に納税通知書が送られます。
同じ市区町村役場で、死亡届と連動できるので、このような処置をとることができます。
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2026年5月6日中国人の彼女を日本に呼ぶには:在留資格「短期滞在」
入管業務2026年5月5日みなし再入国許可。再入国許可との違い
入管業務2026年5月4日在留資格「永住者」:出生時の「取得永住」
入管業務2026年5月3日在留資格「永住者」(永住ビザ):理由書




