みなし相続財産
1、みなし相続財産
「みなし相続財産」とは、「亡くなった人が亡くなったことがきっかけで受け取る財産のこと」です。
「みなし相続財産」は厳密に言うと財産ではありませんが、亡くなったことで財産となります。
なので、税法上で相続財産とみなされ、みなし相続財産を相続すると、通常の遺産相続と同様に相続税が発生します。
2、亡くなった時に受け取る「生命保険金」
亡くなった時に保険会社から支払われる「生命保険金」は相続財産とみなされます。
生命保険金の受け取りによって発生する税金は、生命保険料の負担者や保険金の受取人によって異なります。
| 被被験者 | 保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
| 父親 | 父親 | 子供 | 相続税 |
| 父親 | 子供 | 子供 | 所得税、住民税 |
| 父親 | 子供 | 妻 | 贈与税 |
3、亡くなった時に勤務先から支払われる「死亡退職金」
亡くなったことにより、勤務先から相続人に支給される「死亡退職金」も相続財産とみなされます。
4、「みなし相続財産」の特徴
①相続放棄をしても受け取ることができる
②「500万円×法定相続人の数」まで非課税
③遺産分割協議の対象外
④節税対策として使われる
投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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