新たな住宅セーフティネット制度
1、新たな住宅セーフティネット制度
改正住宅セーフティネット法が平成29年10月25日に施行。「新たな住宅セーフティネット制度」が本格的に始まりました。
新たな住宅セーフティネット制度には、
①住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の登録制度
②居住支援法人の指定制度
があります。
(以上、山梨県HPより)

※参考:「国土交通省HP」
2、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録
賃貸人が、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として、山梨県に登録をすることが可能です。
規模、構造、設備等について一定の基準に適合する住宅を登録することができます。
※甲府市内の住宅は、甲府市が登録等の窓口になります。(甲府市HP)
※参考:「セーフティネット住宅情報提供システム」
3、登録基準
①床面積が25平方メートル以上であること(ただし、共同居住型住宅にあっては別に定める基準)
②耐震性を有すること
③台所、便所、洗面設備、浴室等があること
④家賃が近傍同種の住宅と均衡を失しないこと
⑤基本方針や供給促進計画に照らして適切であること
等
※参考:「国土交通省HP「住宅セーフティネット整備推進事業の要件について」
4、登録手続き
住宅確保要配慮者向け賃貸住宅の情報提供等を行うための「セーフティネット住宅情報提供システム」で登録データを入力、申請様式および添付書類を作成します。
県が、申請様式及び提出書類により登録基準への適合等について審査を行った上で、登録します。
◎提出書類一覧

※関連記事
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
終活、遺品整理、墓じまい2026年6月10日葬儀の生前予約:互助会との違い
相続手続き2026年6月9日銀行が死亡を知る理由
相続手続き2026年6月8日子供が遠方に住んでいる。疎遠な親が死亡したら
家族信託、認知症対策2026年6月7日家族信託:委託者に成年後見人がついたら




