居宅支援法人制度
1、居宅支援法人制度
①「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律」(略称:住宅セーフティネット法)に基づき、
②住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅として登録された住宅の入居者への家賃債務保証、賃貸住宅への入居に係る情報提供・相談、見守りなどの生活支援を行う法人を、都道府県が指定することが可能です。
(以上、山梨県HP)
2、指定を受けることのできる法人
①NPO法人、一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人
②居住支援を目的とする株式会社
3、指定基準
①職員、支援業務の実施の方法その他の事項についての支援業務の実施に関する計画が、支援業務の適確な実施のために適切なものであること。
②①の支援業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
③役員又は職員の構成が、支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
④支援業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって支援業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
⑤上記①~④に定めるもののほか、支援業務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
4、国庫補助
指定を受けた居住支援法人が行う業務に対して支援措置(国庫補助)があります。
※参考:「国土交通省HP」
5、申請の手続き(新規申請)
◎必要書類(山梨県HPより)
6、指定後の手続き
指定を受けた居住支援法人は、毎事業年度、以下の手続きが必要となります。
(1)事業計画等の認可
事業年度の開始前(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)に、認可申請書(様式第18号)に事業計画及び収支予算を添えて知事に提出し、認可を受けてください。
(2)事業報告
当該事業年度経過後3ヶ月以内に、事業報告書等提出書(様式24号)に支援業務に係る事業報告書及び収支決算書並びに財産目録および賃借対照表を添えて、知事に提出してください。
7、家賃債務保証業務を行う場合
債務保証業務を行うときは、債務保証業務規程を定め、認可申請書(様式第12号)に添えて、認可申請をしてください。
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投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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