外国人住民とマイナンバー
1、外国人住民とマイナンバー
マイナンバー(12ケタの個人番号)は、住民票のある外国人住民にも付与されます。
日本に入国した当初、「在留カード」を持っているだけでは、マイナンバーは付与されません。
市区町村で転入届を行い、住民票が作成されます。
その後に、「通知カード」の交付により、マイナンバーが付与されます。
マイナンバーが付与されるのは「日本に住民票のある外国人」です。
つまり、入国管理局から在留カードが交付される「中長期在留者」に限られます。
観光目的等「短期滞在」の在留資格で来日する外国人は、この中長期在留者には含まれず、マイナンバーは付与されません。
2、アルバイト先、勤務先への通知
資格外活動の許可を得てアルバイトをしている留学生は、この個人番号をアルバイト勤務先に通知することが必要です。アルバイト先の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」などの提出を求められたときは、この番号を記入します。
アルバイトの勤務先が変わったときや、就労の在留資格を得て日本で会社に就職したときにも、この番号を勤務先に通知することが必要です。
就労の在留資格で働いている外国人は、厚生年金保険、(企業の)健康保険、雇用保険等の分野でも、勤務先にマイナンバーの通知が必要になります。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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