空き家対策で不必要な相続放棄を指示、親族9人に損害28万円 市役所に見落としの誤り:Yahoo NEWSより
1、空き家対策で不必要な相続放棄を指示
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既にコメント欄に答えが書いてありますが、既に亡くなっている次男の代襲相続人を確認せずに、本来相続人ではない第三順位の被相続人の兄弟姉妹に相続放棄させた、って事ですね。
これもコメント欄に書いてありますが、家庭裁判所で相続放棄の手続きをする際、代襲相続人がいることが分かるでしょうに…。
何故分からなかったのか疑問。
損害額=手続き手数料、とのことですが、今後は「弁護士もしくは司法書士に相談を」と対処すべきですね。
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