名誉棄損罪:公共の利害に関する場合の特例

名誉毀損罪に当たる行為があったとしても、その行為が

①公共の利害に関する事実に係り

②その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合

③事実の真否を判断し、真実であることの証明があったとき

は、これを罰しない。」

(刑法第230条の2)

名誉毀損罪は、たとえ摘示された事実が真実であっても成立するのが原則です。

しかし、政治家の汚職報道等のように、名誉毀損に該当する行為であっても、憲法21条が保障する表現の自由や報道の自由、国民の知る権利の観点から照らし合わせ、真実を述べる行為を常に名誉毀損罪として処罰することは相当とはいえません。

そこで、刑法230条の2は、憲法で保障される表現の自由と、名誉の保護との調和の見地から、公共の利害に関する事実の場合の特例を規定しています。

通常、刑事裁判の原則では、犯罪の成立を主張する検察官に犯罪を証明する責任があります。

しかし、刑法230条の2の特例では、真実性に関する証明の責任(裁判における審理の結果、裁判官にとって真実か否かが不明であった場合、真実ではなかったものとして取り扱われる不利益)を被告人側が負うことになり、挙証責任が転換されたものとして考えられています。

なお、判例は、真実性の証明がない場合であっても、真実であると「誤信したことについて、確実な資料・根拠に照らし相当の理由があるときは、犯罪の故意がないものとして、名誉棄損罪は成立しない」と判示しています

(最高裁昭和44年6月25日)

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山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
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