[遺言書]甥、姪に財産を残したい場合

第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を甥の甲府頼信(甲府市青沼1丁目1番1号、平成25年5月25日生)に遺贈する。

(1)土地

   所  在 甲府市丸の内1丁目

   地  番 101番

   地  目 宅地

   地  積 100平方メートル

(2)建物

   所  在 甲府市丸の内1丁目101番地

   家屋番号 101番

   種  類 居宅

   構  造 鉄筋コンクリート造

   床面積 1階 75.52平方メートル

       2階 58.89平方メートル

第○条 遺言執行者の指定

 本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。

  住  所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号

  職  業 司法書士 

  氏  名 法務忠成

  生年月日 昭和33年3月3日

  

  住  所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号

  職  業 行政書士

  氏  名 総務故郷

  生年月日 昭和44年4月4日

 なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。

※甥、姪はには原則として相続権はありません。財産を譲るには「遺贈」となります。

※兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分減殺請求をされる心配は無用です。

※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できます。

※遺言執行者の指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。

山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。

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投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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