[遺言書]甥、姪に財産を残したい場合
1、[遺言書]甥、姪に財産を残したい場合
第○条 遺言者は、遺言者の有する次の不動産を甥の甲府頼信(甲府市青沼1丁目1番1号、平成25年5月25日生)に遺贈する。
(1)土地
所 在 甲府市丸の内1丁目
地 番 101番
地 目 宅地
地 積 100平方メートル
(2)建物
所 在 甲府市丸の内1丁目101番地
家屋番号 101番
種 類 居宅
構 造 鉄筋コンクリート造
床面積 1階 75.52平方メートル
2階 58.89平方メートル
第○条 遺言執行者の指定
本遺言の遺言執行者として次の者を指定する。
住 所 山梨県甲府市北口1丁目1番1号
職 業 司法書士
氏 名 法務忠成
生年月日 昭和33年3月3日
住 所 山梨県甲府市中央1丁目1番1号
職 業 行政書士
氏 名 総務故郷
生年月日 昭和44年4月4日
なお、上記遺言執行者らは、それぞれ単独で本遺言を執行することができる。
※甥、姪はには原則として相続権はありません。財産を譲るには「遺贈」となります。
※兄弟姉妹には遺留分はありません。遺留分減殺請求をされる心配は無用です。
※遺言執行者を指定しておけば、他の相続人の関与なく遺言を執行できます。
※遺言執行者の指定をしておかないと、他の相続人全員の署名捺印、印鑑証明書等が必要になります。
山梨県、甲府市で見守り契約、財産管理契約、任意後見契約、遺言書の作成、死後事務委任契約、終活に関する様々な問題にお困りでしたら、ご相談承けたわまります。
投稿者プロフィール
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