認知すると戸籍は?
1、認知
「認知」とは、「結婚していない男女の間に生まれた子、またはこれから生まれる子を、自分の子だと認める行為」です(民法第779条)。
母と子の関係については、分娩という事実によって当然に親子関係が生じるので、認知の手続きをする必要がありません。
これに対し、父と子の関係は。法律上の親子関係を発生させるためには認知が必要です。
2、認知の種類(任意認知:届出)
「任意認知」とは、父または母が、非嫡出子を自分の意思により認知することです。
①届出による認知
認知する人が生存中に、戸籍法の定めるところにより届け出ることによって行います(民法第781条1項)。
届出先:
㋐子が生まれる前(胎児の段階)は、母の本籍地の市区町村役場
◎必要書類:
認知する父の戸籍謄本と、子の母の承諾書(民法第783条1項)。
㋑出生後は、認知する父、もしくは認知される子の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場
◎必要書類:
認知する子と認知する父の戸籍謄本
3、認知の種類(任意認知:遺言)
認知は、遺言によっても行うことができます(民法第781条2項)。
認知の効力は、遺言書の効力が発生したとき、すなわち遺言者の死亡時に発生遺言執行者が認知届を提出する必要があります(戸籍法岱64条)。
4、認知の種類(強制認知)
「強制認知」とは、母や子が家庭裁判所へ申立をし、強制的に認めさせる認知をいいます(民法787条)。
裁判所で認知が認められたら、父もしくは子の本籍地または届出人の所在地のいずれかの市区町村役場に届出をします。
5、「認知」のメリット、ディメリット
(1)メリット
①子供は法律上の「親子」になるので、父親から扶養を受ける権利、父親を相続する権利を得る
②母親は養育費を請求できるようになる
(2)ディメリット
認知すると父親の戸籍に認知の事実が記録されるので、社会的にリスクがある
6、「認知」すると戸籍はどうなる?
(1)母方の戸籍
①「戸籍に記載されている者」の父欄に父親の名前が記載される
②「身分事項」欄には、「出生」の次に「認知」が記載される
(2)父方の戸籍
父が子供を認知しても、子は父の戸籍に入るわけではありません。
つまり、「戸籍に記載されている者」の欄には、子は記載されません。
しかし、認知の事実は「身分事項」の欄に記載されます。
7、妻に隠れて認知することは可能?
認知するのに妻や子の同意は必要ないので、妻や子に隠して、父が非嫡出子を認知することは可能です。
ただし、認知の事実は、戸籍に記載されますので、永久に隠すことはできません。
相続人が相続手続きを行うためには、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍が必要になるので、死亡すればバレます。
なお、認知の方法が遺言なら、少なくとも自分が生きている間は、他の人に認知の事実を知られる心配はありません。
◎家族が戸籍を見るケース
①パスポートを取得するとき
②子供が婚姻するとき
等
8、認知の記載を戸籍から隠すことは可能?
認知をした後に、転籍(本籍地を他の場所に移すこと)をすれば、転籍前の戸籍に記載された認知の事実は、新しい戸籍には記載されません。
もっとも、転籍があっても、それ以前の戸籍から認知の記載を消すことができません。
何等かの目的で、従前の戸籍を見れば、認知の事実は知られてしまいます。
投稿者プロフィール
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
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