在日ブラジル人死亡。相続手続き:死亡証明書

戸籍法は、戸籍を作成しない外国人が日本で死亡した場合にも適用されます。

なので、日本人と同じく、まずは死亡診断書が、担当医から発行されます。

死亡診断書の片側が死亡届になっている点も同じです。

その後、7日以内に住民票に登録されている市区町村役場へ「死亡届」を提出します。

その際、市区町村役場に

①火葬許可証

②死亡届受理証明書

を発行してもらうのも同じです。

その後、住民票に死亡の事実を反映させるために、死亡届受理証明書を添えて、故人の在留カードを返却します。

市役所から法務局へ、法務局から該当国の外務省領事局外国人課へと、死亡を通知することで手続きが行われます。

また、ブラジル大使館または領事館へも手続きが必要です。手続き後「死亡証明書」を取得します。

◎必要書類

①死亡届出申請書

②故人の母国のパスポートの原本とコピー

③市区町村役場で発行された死亡証明書

④火葬証明書:火葬日付が記載されているもの

⑤故人の身分証明書またはパスポート

⑥出生証明書

※参考:「駐日ブラジル大使館HP」

ブラジルの法律では、財産の所在地を問わず、被相続人が住所を有する国の法律を適用するとしています。

なので、ブラジル国籍の被相続人が日本で亡くなられた場合の準拠法は日本の民法などになります。

ブラジル大使館または領事館で取得できる「死亡証明書」には、

①故人の基本情報:氏名、生年月日、出生地、性別など

②故人の親族関係:両親の氏名、配偶者の有無、配偶者の名前など

③相続人の有無、名前

などが記載されています。

被相続人(亡くなった方)の相続人が日本在住の配偶者、子供しかいない(ブラジルにはいない)など、「相続人が誰であるか」明らかな場合、この「死亡証明書」を相続人を特定するための資料として使用することができます。

その他

(1)被相続人の出生証明書、婚姻証明書

ブラジル総領事館から取り寄せます。

(2)遺産分割協議書

日本在住の相続人ですと、日本人はもちろん、ブラジル人も印鑑証明書を取得できるため、遺産分割協議書に印鑑証明書を添付します。

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