在日韓国人死亡。死亡申告をしているかどうか確認するには?

韓国では2008年の戸籍制度改革により現在は戸籍謄本そのものが存在しなくなっています。

①基本証明書(기본 인증서)

②家族関係証明書(가족관계증명서)

③婚姻関係証明書(혼인관계증명서)

④入養関係証明書

⑤親養子入養関係証明

の5つの証明書となりました。

2008年1月1日以降の情報が、5枚の証明書に反映されます。

2007年12月31日以前の情報については「除籍謄本」として現存しています。

2007年12月31日以前に、死亡した場合。基本証明書などの5枚の証明書は存在しません。

除籍謄本に死亡の事実が記載されることにより、完結されています。

被相続人(亡くなった方)の子供など、相続人の「家族関係証明書」を取得。

亡くなった方の氏名欄には、ハングルの本名のみ記載。漢字表記、生年月日などの記載はありません。

上の5枚、すべての証明書に、

㋐亡くなった方の氏名の横に「死亡」の文字

㋑欄外の右上に「閉鎖」文字

が記載されています。

また、基本証明書を取得することにより、

①死亡年月日

②死亡場所

③死亡の事実

などを確認することができます。

上の㋐「死亡」㋑「閉鎖」の文字の記載がありません。

また、亡くなった方の基本証明書にも「死亡の事実」の記載がありません。

従って、韓国の戸籍上(証明書)では生存ということになります。

相続手続きの際は、韓国領事館への死亡申告をすることにより、韓国の戸籍(証明書)にも、死亡の事実を反映させる必要があります。

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