在日韓国人。日本人と離婚するには

「法の適用に関する通則法」第25条は

㋐婚姻の効力は、夫婦の本国法が同一であるときはその法による

㋑その法がない場合において夫婦の常居所地法が同一であるときはその法による

㋒そのいずれの法もないときは夫婦に最も密接な関係がある地の法によると定めています。

第27条では

㋐第25条の規定は、離婚について準用する

㋑ただし、夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人であるときは、離婚は、日本法によると定めています。

つまり、

①夫婦の一方が日本に常居所を有する日本人である:

準拠法は日本法

②夫婦の両方が、「日本に常居所を有する日本人」にあてはまらない場合で、夫婦の本国法が同一:

準拠法は夫婦の本国法(国籍地の法律)

③「日本に常居所を有する日本人」にあてはまらない場合で、夫婦の本国法が同一でない:

夫婦の常居所地法(相当長期間にわたって居住する地の法律)もしくは、夫婦にもっとも密接な関係がある地の法

となります。

したがって、日韓夫婦の離婚における準拠法は

(1)いずれも日本在住:

準拠法は日本法です。

(2)いずれも韓国在住:

準拠法は韓国法です。

(3)韓国人が韓国在住、日本人が日本在住:

準拠法は日本法です。

在日韓国人。日本人と離婚する場合、日本の市区町村役場に離婚届を提出してから、3カ月以内に駐日本国大韓民国大使館、領事館に離婚申告をします。

◎必要書類

①離婚申告書

②離婚事項が記載された日本の戸籍謄本+韓国語翻訳文

③韓国人の「家族関係証明書」と「婚姻関係証明書」

④申告人の身分証:在留カードまたはパスポート

⑤離婚届受理証明書+韓国語翻訳文

⑥離婚当事者の印鑑又は署名

※参考:「駐日本国大韓民国大使館HP「離婚申告」

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。

※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。

Follow me!