ネパール人と国際結婚手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続き
(1)ネパールから必要書類の収集
①独身証明書:ネパール外務省にて認証後、在日ネパール大使館での認証が必要です。
②出生証明書
③国籍証明書
④パスポート
↓
(2)市区町村役場に婚姻届を提出
◎必要書類:日本人
①婚姻届
②本人確認書類:運転免許証、パスポートなど
◎必要書類:ネパール人
①独身証明書+和訳文
②出生証明書+和訳文
③国籍証明書+和訳文
④パスポート
⑤申述書
↓
(3)ネパール大使館へ結婚の報告
◎必要書類
①婚姻受理証明書+翻訳文
②日本人のパスポート
③ネパール人の身分証(ナガリタ)
↓
(4)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※注意:
ネパール大使館では結婚手続きは行っておらず、大使館への報告だけではネパール国内では「未婚」のままです。
在留資格「日本人の配偶者等」を取得の際、出入国在留管理庁に提出する書類は、報告した旨の書面で受理をしてくれますが、ネパール国内で「既婚」にするには、ネパール国内でも結婚の手続きが必要となります。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年4月17日台湾籍の方でも日本で遺言を遺すのは可能です
国際相続2026年4月16日在日韓国人の方が公正証書遺言書を残す際の注意点
国際相続2026年4月15日在日韓国人死亡。韓国国内の財産調査:「安心相続ワンストップサービス」
国際相続2026年4月15日在日韓国人死亡。韓国国内の財産調査:「先祖の土地探し制度」





