[事例]子供が相続放棄。母親の遺留分は?

㋐相談者には前夫との間に子供が1人いる

㋑2人兄弟。弟がいる。

㋑父親は既に死亡。母親はご存命。

㋒相談者は過去に母親と何度かトラブルがあり仲が悪い。絶縁状態。

㋓子供は相談者と母親の争いを見て、関わりたくないと思い、将来、相談者の遺産を相続したくないと考えている。

㋔㋓を受けて、相談者は「全財産を弟に遺贈する」旨の遺言書作成。

㋕遺言者死亡。相続人である子供は相続放棄。第二順位の相続人である母親の遺留分は?

「遺留分」は、亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。

この権利は遺言によっても奪うことはできません。

しかし、遺留分を侵害する内容の遺言書でも、それをもって遺言書が無効になることはありません。

なぜなら、あくまでも「遺留分」は相続人が最低限の財産を受け取ることができる「権利」であり、遺言書自体を無効にするものではないからです。

したがって、「全財産を弟に遺贈する」旨の遺言書も有効です。

(注:この投稿では遺言能力などを理由とする遺言書自体が無効か?、は考慮しないものとする)

被相続人(亡くなった方)の相続人である子供が相続放棄した結果、「最初から相続人ではなかった」とみなされます。そのため、相続権は次の順位の相続人である母親に移ります。

被相続人には配偶者がいないので、相続人は母親1人。遺留分は遺産の1/3となります。

したがって、母親は被相続人の弟(母親からしたら息子)に対し、「遺留分侵害額請求」を行うことができます。

つまり、被相続人としては、せっかく「全財産を弟に遺贈する」旨の遺言書を作成したのに、よりによって絶縁している母親に遺産の1/3が渡ってしまう、意に反した結果となってしまいます。

(1)生命保険を利用する

弟を受取人とした生命保険契約を締結します。

一般的に、受取人に指定できる範囲は、被保険者の配偶者および2親等以内の血縁者です。

兄弟姉妹は2親等なので指定できます。

その生命保険金から母親に「遺留分侵害額請求権」に相応する金銭を渡します。

(2)弟に生前贈与する

生前の内に財産を渡したい相続人に生前贈与する方法があります。

ただし、

㋐年間110万円を超えた贈与には贈与税がかかります。

㋑被相続人が亡くなる7年以内の生前贈与は、相続財産とみなされて相続税がかかってしまいます。

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遺留分を侵害した遺言書は無効ではない

「遺留分」は、亡くなった方の兄弟姉妹以外の近しい関係にある法定相続人に最低限保障される遺産取得分です。

「生前贈与加算」3年→7年に

2023年の税制改正により、暦年課税方式で贈与を受けた財産を相続財産に加算する期間が「相続開始前3年間」から「7年間」に延長されます。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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