二重国籍でも日本国籍があれば「日本人」
1、国籍取得
国籍取得についての考え方には二つあります。
①血統主義:親子関係により子が親と同一の国籍を取得するもの。
②生地主義:親の国籍に関わりなく、子が出生地国の国籍を取得するというもの。
日本では「血統主義」を採用しています。
つまり、父又は母が日本人であるならば、出生地が国土内であろうとなかろうと、子には日本国籍をあたえるルールになっています。
これに対し、米国などは「生地主義」を採用しています。
なので、米国在住の日本人夫婦が米国で出産した場合、生まれてきた子供は日本国籍と米国籍の二重国籍者となります。
2、二重国籍でも日本国籍があれば「日本人」
アメリカの法律により、二重国籍の有無に関わらず、アメリカ人は米国の出入国の際に米国のパスポートを使用しなければならないことになっています。
アメリカ-日本間を旅行される二重国籍の方は、日米両方の有効なパスポートが必要です。
日本の出入国は日本のパスポートで、アメリカの出入国はアメリカのパスポートを使用してください。
両国のパスポートを同時に提出する場面は、日本の航空カウンターのみです
(在日米国大使館HPより)
外国のパスポートを持っていても入管法上は「日本人」です。
外国人として「在留資格認定証明書交付申請」は必要ありません。
※参考:「在日米国大使館HP」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
相続手続き2026年6月22日相続人が海外にいる:日本に住民登録がある場合
国際結婚、国際離婚2026年6月21日国際結婚。婚姻届が「受理伺い」に
国際相続2026年6月20日在日中国人死亡。中国の銀行の相続手続き:中国法と日本法で相続人が違う
入管業務2026年6月19日在留資格「留学」:資格外活動許可の時間オーバーはバレる?





