ダブルアポスティーユ

「アポスティーユ」とは、「外国公文書の認証を不要とする条約」(1961年10月5日のハーグ条約)に基づく、公文書(戸籍謄本、住民票、婚姻要件具備証明書、登記事項証明書など)に付ける付箋(=アポスティーユ)による外務省の証明のことをいいます。

アポスティーユを取得すると日本にある大使館・(総)領事館の領事認証があるものと同等のものとして、提出先国で使用することができます。

アポスティーユの提出先国はハーグ条約締結国のみです。ハーグ条約に加入していない国へ提出する公文書の証明は全て公印確認となります。

「公印確認」とは、日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事による認証(領事認証)を取得するために事前に必要となる外務省の証明のことをいいます。

外務省で公文書上に押印されている公印についてその公文書上に証明を行っています。

外務省で公印確認を受けた後は日本にある外国の大使館・(総)領事館の領事認証を取得する必要があります。

※参考:「外務省HP「公印確認・アポスティーユとは

「ダブルアポスティーユ」とは、日本語の証明書原本に直接アポスティーユを取得後、その原本の翻訳文にもアポスティーユを取得することをいいます。

アポスティーユ自体はハーグ条約に基づいた証明なので、原則として翻訳は不要です。

しかし、外国機関などの提出先が翻訳文にもアポスティーユを求めている場合、「ダブルアポスティーユ」の手続きが必要になります。

◎手続き

(1)日本語の証明書原本(戸籍謄本、住民票など)にアポスティーユを取

(2)翻訳証明書+原本のアポスティーユが付いた証明書のコピーを、公証役場で公証人により、翻訳者の署名の認証を受ける

(3)公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得

(4)外務省で公証人の認証を受けた、アポスティーユが付いた翻訳文のアポスティーユ、公印確認を取得。

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