被相続人(亡くなった方)が外国人の場合
1、被相続人(亡くなった方)が外国人の場合
外国籍の被相続人が日本で亡くなった場合、
(1)原則として、被相続人の本籍のある国の法律を適用
通則法第36条では「相続は、被相続人の本国法による」旨規定してます。
被相続人が外国籍であれば、本籍のある国の法律に基づいて相続手続をすることになります。
(2)地域によって、法律が異なる国の場合
米国は州によって法律が異なります。
このように地域によって法律が異なる国について、通則法第38条3項は「その国の規則に従い指定される法~を当事者の本国法とする」
「そのような規則がない場合にあっては、当事者に最も密接な関係がある地域の法」
を当事者の本国法とする旨規定しています。
被相続人の国籍がアメリカである場合、条文に規定する「その国の規則に従い指定される法」はないので、「当事者に最も密接な関係がある地域」(密接関係地)を決めなければなりません。
(3)国籍が複数ある場合
通則法第38条1項では、当事者に2つ以上の国籍がある場合について「その国籍のうちのいずれかが日本の国籍であるときは、日本法を当事者の本国法とする」
日本の国籍がない場合は、「その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国があるときはその国の法を、その国籍を有する国のうちに当事者が常居所を有する国がないときは当事者に最も密接な関係がある国の法を当事者の本国法とする」旨規定しています。
◎関連記事:「外国籍の相続人がいる場合」
※関連記事
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2026年5月6日中国人の彼女を日本に呼ぶには:在留資格「短期滞在」
入管業務2026年5月5日みなし再入国許可。再入国許可との違い
入管業務2026年5月4日在留資格「永住者」:出生時の「取得永住」
入管業務2026年5月3日在留資格「永住者」(永住ビザ):理由書




