外国籍の相続人がいる場合
1、国際相続の種類
「国際相続」とは、日本と外国にまたがる相続をいいます。
◎分類
①相続人が外国籍である
②亡くなった方が外国籍である
③相続人、亡くなった方が外国に居住している
④遺産の全部または一部が外国にある
2、亡くなった方が日本国籍であれば日本の法律が適用される
日本では相続統一主義を採用しており、「相続は、被相続人の本国法による」と定められています(法の適用に関する通則法第36条)。
亡くなった方が日本国籍であれば、日本の法律に従って相続を行います。
また、相続人が外国籍であっても、日本国籍の相続人と同様、相続人としての権利や義務があります。
3、外国籍の相続人がいる場合、相続登記は?
(1)戸籍謄本
外国籍の相続人には戸籍がないため、在外公館や公証人などに相続関係を示す書類を発行してもらう必要があります。
具体的に書くと、出生証明書、婚姻証明書、死亡証明書あるいは宣誓供述書など。
宣誓供述書は「私は亡くなった方の相続人である」ということを宣誓、在日領事館や公証人の認証を得ることで作成されます。
これらの書類は外国語で作成されるため、相続手続きに使用する際には、その訳文を添付する必要があります。
(2)印鑑証明書
遺産分割協議書には印鑑登録した実印を押印(おういん)し、相続人全員の印鑑証明書を添付しますが、外国には印鑑登録の制度がないため、現地の公証人に「署名が本人のものであることの証明」として「署名(サイン)証明」を依頼します。
(3)住民票
不動産の相続登記を行う場合は、相続人の住民票の写しも必要になりますが、日本で住民登録をしていない人には住民票の写しは発行されません。
その場合は、現地(外国)の公証人に依頼して「宣誓供述書」を取得します。
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