シンガポール人との国際結婚の手続き(先にシンガポールで手続き)
1、先にシンガポールで手続き
シンガポール方式の結婚は、「市民婚」と「ムスリム婚」の2種類あります。
前者は、シンガポール結婚登録所(ROM)で、後者はシンガポールイスラム教婚姻登録所(ROMM)で手続きを行います。
(1)在シンガポール日本大使館で日本人の「婚姻要件具備証明書」を入手
◎必要書類
①申請書
②戸籍謄本の原本
③パスポート
日本国内(法務局)で取得するとアポスティーユなどの認証手続きが必要で手間がかかるため、駐日シンガポール日本国大使館で取得するのが最もスムーズです。
↓
(2)市民婚の場合、シンガポール結婚登録所(ROM)での手続き
「結婚申請書」提出
◎必要書類
①申請書
②パスポート
③日本人の婚姻要件具備証明書+翻訳文
※翻訳は、シンガポールの認定翻訳者のものであることが必要。
「結婚式」
◎出席者:
新郎新婦、証人2名、ソレムナイザー(儀式の立会人のようなもの)、通訳。
結婚式で「結婚証明書」に署名します。
後日、ROM から「結婚証明書」が送付されます。
↓
(3)日本の市区町村役場に婚姻届を提出
◎必要書類:日本人
①婚姻届
②本人確認書類:運転免許証など
◎必要書類:シンガポール人
①パスポート+和訳文
②婚姻証明書+和訳文
↓
(4)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年4月15日在日韓国人死亡。韓国国内の財産調査:「安心相続ワンストップサービス」
国際相続2026年4月15日在日韓国人死亡。韓国国内の財産調査:「先祖の土地探し制度」
国際相続2026年4月15日韓国:登録基準地が分からない場合
国際相続2026年4月14日中国人死亡。公証処で「相続証明書」取得





