シンガポール人との国際結婚の手続き(先に日本で手続き)
1、先に日本で手続き
(1)シンガポールで書類取得
①出生証明書
②婚姻履歴
シンガポール婚姻登録所(ROM)またはシンガポールイスラム教婚姻登録所(ROMM)で「結婚歴検索結果」に関する書類の原本
を入手します。
↓
(2)駐日シンガポール大使館で「宣誓書」を入手
シンガポールでは「婚姻要件具備証明書」を発行してもらえないので、代わりに英語で婚姻条件を満たしでいる事について大使館で宣誓。「宣誓書」を入手します。
「宣誓書」を入手するには、婚約者二人で大使館に赴く必要があります。
◎必要書類
①申請書
②二人のパスポートの原本+コピー
③「結婚歴検索結果」の原本+コピー
↓
(3)日本の市区町村役場に婚姻届を提出
◎必要書類:日本人
①婚姻届
②本人確認書類:運転免許証など
◎必要書類:シンガポール人
①パスポート+和訳文
②出生証明書+和訳文
③宣誓供述書+和訳文
↓
(4)シンガポール側の手続き
日本で婚姻届が受理されると、シンガポール側の婚姻手続きも終了となるので、シンガポール大使館に報告的届出の必要はありません。
ただ、将来「婚姻証明書」が必要になるときに備え、シンガポールの結婚登録所に婚姻届を出すことは可能です。
その場合、二人でシンガポールに入国。現地の結婚登録所で手続きする必要があります。
↓
(3)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
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投稿者プロフィール

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山梨県甲府市の行政書士です。
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