ミャンマー人と国際結婚手続き(先にミャンマーで手続き)
1、先にミャンマーで手続き
(1)日本人配偶者。法務局で「婚姻要件具備証明書」を取得
◎必要書類
①戸籍謄本
②本人確認書類:運転免許証など
③印鑑
※参考:「東京法務局HP「婚姻要件具備証明書(独身証明書)の交付請求について」
↓
(2)ミャンマー人の居住地を管轄する裁判所で「結婚誓約書」の交換
ミャンマー国内で販売されている「婚姻誓約書」に、日本人とミャンマー人がそれぞれ一通ずつ記入し作成。
誓約書にミャンマーの公証弁護士によるサインが必要です。
裁判官の面前にて結婚誓約書を交換。裁判官が署名することにより「結婚証明書」が発行されます。
◎必要書類:日本人
①結婚誓約書
②婚姻要件具備証明書
③パスポート
◎必要書類:ミャンマー人
①結婚誓約書
②国民登録証
↓
(3)日本の市区町村役場に婚姻届の提出
◎必要書類:日本人
①結婚証明書+和訳文
②本人確認書類:運転免許証、パスポートなど
◎必要書類:ミャンマー人
①国民登録証+和訳文
↓
(4)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「在ミャンマー日本大使館HP」
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
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