特別受益

特別受益」とは、相続人の中に、亡くなった方から遺贈、生前贈与によって特別の利益を受けた者がいる場合に、その相続人の受けた贈与等の利益のことをいいます。

このような特別受益は、相続開始のときに実際に残されていた相続財産の額と合算したうえで、各相続人の相続分を決めなければならないと定められています。

これを特別受益の持ち戻しといいます。

「特別受益」があったと認められるのは、相続人の中で、被相続人から遺贈を受け、または生計の資本等の贈与を受けた者があるときです。

なので、相続人以外の者(例えば孫)が亡くなった方から受けた贈与は、特別受益には含まれません。

(1)結婚等のための贈与

結婚等のための贈与とは、多額の持参金や支度金等で相続財産の前渡しとみなされるような贈与をいいます。

(2)「生計の資本」の贈与

「生計の資本」の贈与とは、独立して生活を営んでいる子などへの多額の贈与のことをいいます。

例えば、住宅購入資金や事業資金等の贈与です。

◎事例:

父親が死亡

相続財産額:1億円

相続人は長女、長男、次男の3人

長女のみが2000万円の生前贈与を受けていた

相続財産額 :1億円+特別受益の額 2000万円=1億2000万円

1億2000万円÷3人=4000万円

4000万円-特別受益の額 2000万円=2000万円

よって、相続分は

長女:2000万円

長男、次男:各4000万円

Follow me!

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。

当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」

お気軽にご相談下さい。