在日イギリス人(英国人)が死亡した際の相続手続き

「法の適用に関する通則法」には、「相続は、被相続人の本国法による」と明記されており、相続に関しては亡くなった人の国籍を持つ国の法律が適用されます(第36条)。

なので、日本で亡くなった在日イギリス人(英国人)の相続手続きは、イギリス(英国)の法律に基づいて行われることになります。

イギリス(英国)の法律では「相続につき、動産については被相続人の死亡時の住所地の法律に従う。不動産については不動産所在地の法律に従う。」旨の規定をしています。

日本の通則法第41条は「当事者の本国法によるべき場合において、その国の法に従えば日本法によるべきときは、日本法による。」旨規定しており「反致」を認めています。

したがって、日本に住んでいるイギリス人(英国人)の日本にある現金、預貯金、日本に所在する不動産については日本の法律が適用されます。

これに対し、イギリス(英国)に所在する不動産については、イギリス(英国)の法律が適用されることになります。

被相続人が外国人の場合、日本人とは異なる手間、時間、労力がかかります。

(1)遺言書の確認

日本の民法に従った「自筆証書遺言」「公正証書遺言」のほか、被相続人の本国法に従って作成された遺言書も有効となる場合が多いです。

(2)相続人の調査

相続人が日本人の場合は戸籍から調べられますが、被相続人が外国籍の場合には戸籍がありません。

なので、イギリス(英国)の被相続人の出生証明書や婚姻証明書、死亡証明書など、被相続人との関係性が掲載されている書類を取り寄せる必要があります。

これらの資料を日本の相続手続きで使用するには、アポスティーユの付与と和訳文が必要です。

①出生証明書:

政府の公式ウェブサイトからオンラインで、または本国の役場(登記所)で取り寄せることができます。

②婚姻証明書:

日本で入籍していれば戸籍から可能ですが、イギリス(英国)で離婚後日本で再婚している可能性もあるので、イギリス(英国)からも取り寄せる必要があります。

③死亡証明書:

政府の公式ウェブサイトからオンラインで、または本国の役場(登記所)で取り寄せることができます。

(3)相続する財産を調査する

イギリス(英国)に財産(例:不動産)がある場合、相続に必要なプロベートが始まるまで、財産は凍結されてしまうので、注意が必要です。

(4)相続人全員による遺産分割協議

①相続人(日本人):

海外に居住していても遺産を相続することができますが、日本で住民登録していないと印鑑証明書を取得することができません。

そこで、現地の在外公館(大使館・領事館)で「サイン証明(署名証明)」を受けることにより、自分のサインを印鑑の代わりに使用できるよう手続きをします。

②相続人(イギリス人)がイギリス(英国)に居住している場合:

戸籍謄本の代わりに「宣誓供述書」も必要となります。

「宣誓供述書」とは、相続人がイギリス人(英国人)の場合、イギリスの公証人の面前で、相続人は自分しかいないでことを宣誓、その認証を受けた書類のことをいいます。

日本の相続手続で使用する場合、和訳も添える必要があります。

また、印鑑証明書の代わりに現地の公証人の面前による「サイン証明」(署名証明)をを受けることにより、自分のサインを印鑑の代わりに使用できるよう手続きをします。

なお、イギリス(英国)は公証人の数が少ない事情があるので、実務上は、認証権限をもつソリシターに認証を貰うことが多いです。

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