国際結婚。婚姻届が「受理伺い」に
1、市区町村役場の手続きで必要な書類
①婚姻届
②パスポート
③婚姻要件具備証明書
パートナーが母国での結婚要件を満たしていることを示す証明書です。
国籍を有する国の在日大使館か領事館で発行してもらえます
パートナーの母国が発行した婚姻要件具備証明書を提出することにより、パートナーの母国が「該当者は母国の法律に違反しておらず、日本での婚姻に何ら問題がない」と証明してくれます。
婚姻要件具備証明書を含め、外国語で作成された書類は、日本語の訳文を添付しなければなりません(戸籍法施行規則第63条の2)。
2、婚姻届が「受理伺い」になることも
国際結婚の場合、市区町村役場に婚姻届を提出した際、「受理伺い」になることがあります。
「受理伺い」とは、市区町村役場で受理してもいいかどうかの判断ができないため、法務局へ書類を送り、法務局で受理してもいいかどうかの審査が行われることをいいます。
「受理伺い」となるケースとして、あまり一般的でないマイナーな国の外国人と日本人の結婚を挙げることができます。
法務局での審査終了後、市区町村役場経由で本人に連絡が行きます。
受理されれば 、日本人の戸籍謄本に外国人配偶者の名前が記載され、「婚姻届受理証明書」を取得することができます。
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