在日中国人死亡。中国の銀行の相続手続き:中国法と日本法で相続人が違う

「法の適用に関する通則法」には、「相続は、被相続人の本国法による」と明記されており、相続に関しては亡くなった人の国籍を持つ国の法律が適用されます。

なので、日本で亡くなった在日中国人の相続手続きは、中国の法律に基づいて行われることになります。

中国の法律では

①「動産」(預金など)は被相続人の住所地の法律

②「不動産」は所在地の法律

が適用されると定められているので、中国にある不動産以外は、日本の法律が適用されます。

したがって、日本に住んでいる中国人の日本にある現金、預貯金、日本に所在する不動産については日本の法律が適用されます。

これに対し、中国に所在する不動産については中国の法律が適用されることになります。

◎相続の順位

㋐第1順位:配偶者、子、父母

㋑第2順位:兄弟姉妹、父方の祖父母、母方の祖父母

◎法定相続割合

相続人間は均等。

ただし、被相続人の財産のうち1/2は夫婦共有財産として配偶者に帰属。

残りの1/2が配偶者を含めた法定相続人の遺産相続の対象となります。

◎注意点

①遺留分制度はない

②配偶者の連れ子、事実婚の配偶者も条件次第で相続人になる可能性がある

③代襲相続はある

◎具体例

在日中国人の日本国内の不動産や動産(銀行預金等)の相続については、日本の相続法が適用されるので、第一順位の相続人は配偶者と子です。

ただし、誰が子、配偶者なのか?、の相続人と被相続人との身分関係については、中国法で認定をします。

例えば、日本では養子縁組をしていない限り、配偶者の連れ子は相続人はありませんが、中国法では実子と同じく相続人となります。

上でも書いたように、中国にある不動産以外は、中国にある預貯金も日本の法律が適用されます。

なので、例えば、配偶者、子供、父母がいる場合、中国法では父母も相続人ですが、日本の(民法)では、相続人は配偶者と子供になります。

したがって、配偶者と子供で遺産分割協議書を作成。中国の金融機関に提出することになります。

※注意

日本の公的機関で作成された書類はそのままでは中国で使用することができません。

外務省でアポスティーユを取得する必要があります。

また、遺産分割協議書のような私文書は、公証役場で公証人の認証、公証人が所属する地方法務局で法務局長の公証人押印証明を取得後、外務省でアポスティーユを取得する必要があります。

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