被相続人が台湾人。配偶者が日本人
1、台湾人が死亡した場合の相続手続き
亡くなった時点の国籍が台湾籍の場合、日本在住の方でも台湾の法律に基づいて相続手続きをしなければなりません。
◎台湾の法定相続人
配偶者:常に相続人になります
第1順位:直系卑属
第2順位:父母
第3順位:兄弟姉妹
第4順位:祖父母
代襲相続ですが、被相続人の直系卑属のみに代襲相続が認められます。
2、被相続人(亡くなった方)の戸籍収集
被相続人(亡くなった方)は台湾籍なので、銀行、法務局などで相続手続きを進めるには、台湾から生まれてから亡くなるまでの戸籍を収集する必要があります。
(1)台北駐日経済文化代表処で文書の認証
①台湾への戸籍の申請書(代理人に依頼するときは「授権書」)
②被相続人との関係を証明する書類
③本人確認書類:運転免許証など
を台北駐日経済文化代表処で申請書または授権書の認証を受けます。
↓
(2)台湾の戸政事務所に郵送で申請または台湾の地政士に代理申請を依頼
↓
(3)台湾から戸籍が届いたら、翻訳。
※参考:「台北駐日経済文化代表処HP」
3、外国人登録原票(閉鎖外国人登録原票)
例えば、被相続人が日本で出生した場合、日本の市区町村役場には出生届を提出。住民票に記載されますが、台湾の役所に出生届をしていない場合、台湾での戸籍が作成されず、台湾の戸籍関係書類を取得できないことになります。
この場合、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍を保管する書類を提出する必要があります。
その一つが「外国人登録原票」です。
「外国人登録原票」とは、外国人登録制度に基づき作成された書類のことをいいます。
2012年(平成24年)7月9日、「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が施行。これに伴い、外国人登録法が廃止されました。
このため、それまで市区町村に保管されていた外国人登録原票は、法務省に送付され、現在は出入国在留管理庁において保管されています。
その経緯から「閉鎖外国人登録原票」ともいいます。
「閉鎖外国人登録原票」を取得することにより、
㋐平成24年より前に日本に移住した方は、日本移住時~平成24年までの日本で生活していた期間については戸籍の代わりになる書類として「外国人登録原票」を使用することができます。
㋑これに対し、平成24年以降~死亡までの期間については、戸籍の代わりになる書類は存在しないことになります。
出生~昭和27年(1952年)(「外国人登録原票」制度が始まった年)。平成24年~亡くなるまでの相続関係を証明できない場合、相続人全員が、自分が亡くなった方の相続人に相違ないことを日本の公証役場で宣誓、署名押印します。
これを「宣誓供述書」といいます。
さらに、相続人は全員であることを「上申書」として「宣誓供述書」とともに、法務局や銀行などでの相続手続きの際、提出します。
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投稿者プロフィール

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