在留資格「短期滞在」180日ルール

在留資格「短期滞在」とは、

①観光

②親族、知人訪問

③短期商用

などのために日本を訪れる際に必要な在留資格のことをいいます。

滞在日数の種類は「15日」「30日」「90日」です。

ただし、「報酬を得る活動」をすることはできません。

在留資格「短期滞在」における「180日ルール」とは、「短期滞在」で日本への入出国を繰り返し、何度も来日したいと思っても、年間180日を超える滞在は紺である、という暗黙の了解のことをいいます。

入管法(出入国管理及び難民認定法)で明記されているわけではなく、出入国在留管理庁の運用上の取り扱いです。

「180日ルール」が設けられている根拠は、180日を超える滞在は、もはや短期ではなく中・長期の滞在といえ、日本に生活の拠点があると見なされても仕方がないともいえます。

なので、出入国在留管理庁としては、入管法で認められている、日本国内での活動に即した在留資格を取得して下さい、ということです。

また、180日以上の滞在を許可してしまうと、不法就労の可能性が増えるリスクもあるともいえ、このような見地からも「180日ルール」が設けられているといえます。

人間、「何度もお会いしたい」と考えるのは自然の情です。

しかし、上にも書いた通り「180日ルール」が設けられている件については、どうすることもできません。

例えば、出入国を繰り返しているのが婚約者なら、国際結婚。在留資格「日本人の配偶者」の取得を検討するとか、逆に自身が彼女の本国に赴くとか…。

可能な限り、別な方法も考えてみましょう。

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