シンガポール人との国際結婚の手続き(先に日本で手続き)

(1)シンガポールで書類取得

①出生証明書

②婚姻履歴

シンガポール婚姻登録所(ROM)またはシンガポールイスラム教婚姻登録所(ROMM)で「結婚歴検索結果」に関する書類の原本

を入手します。

(2)駐日シンガポール大使館で「宣誓書」を入手

シンガポールでは「婚姻要件具備証明書」を発行してもらえないので、代わりに英語で婚姻条件を満たしでいる事について大使館で宣誓。「宣誓書」を入手します。

「宣誓書」を入手するには、婚約者二人で大使館に赴く必要があります。

◎必要書類

①申請書

②二人のパスポートの原本+コピー

③「結婚歴検索結果」の原本+コピー

(3)日本の市区町村役場に婚姻届を提出

◎必要書類:日本人

①婚姻届

②本人確認書類:運転免許証など

◎必要書類:シンガポール人

①パスポート+和訳文

②出生証明書+和訳文

③宣誓供述書+和訳文

(4)シンガポール側の手続き

日本で婚姻届が受理されると、シンガポール側の婚姻手続きも終了となるので、シンガポール大使館に報告的届出の必要はありません。

ただ、将来「婚姻証明書」が必要になるときに備え、シンガポールの結婚登録所に婚姻届を出すことは可能です。

その場合、二人でシンガポールに入国。現地の結婚登録所で手続きする必要があります。

(3)在留資格「日本人の配偶者等」取得

外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。

配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。

無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。

現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。

※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等

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