ミャンマー人と国際結婚手続き(先にミャンマーで手続き)
1、先にミャンマーで手続き
(1)日本人配偶者。法務局で「婚姻要件具備証明書」を取得
◎必要書類
①戸籍謄本
②本人確認書類:運転免許証など
③印鑑
※参考:「東京法務局HP「婚姻要件具備証明書(独身証明書)の交付請求について」
↓
(2)ミャンマー人の居住地を管轄する裁判所で「結婚誓約書」の交換
ミャンマー国内で販売されている「婚姻誓約書」に、日本人とミャンマー人がそれぞれ一通ずつ記入し作成。
誓約書にミャンマーの公証弁護士によるサインが必要です。
裁判官の面前にて結婚誓約書を交換。裁判官が署名することにより「結婚証明書」が発行されます。
◎必要書類:日本人
①結婚誓約書
②婚姻要件具備証明書
③パスポート
◎必要書類:ミャンマー人
①結婚誓約書
②国民登録証
↓
(3)日本の市区町村役場に婚姻届の提出
◎必要書類:日本人
①結婚証明書+和訳文
②本人確認書類:運転免許証、パスポートなど
◎必要書類:ミャンマー人
①国民登録証+和訳文
↓
(4)在留資格「日本人の配偶者等」取得
外国人配偶者と共に日本で生活していく場合は、出入国在留管理局へ在留資格「日本人の配偶者等」の申請が必要です。
配偶者が海外在住の場合、申請方法は「在留資格認定証明書交付申請手続き」となります。
無事に申請が許可されましたら、「在留資格認定証明書」を海外の配偶者へ送ります。
現地の日本大使館・領事館で査証の発給申請を行い、無事にパスポートへ査証が発給されたら、日本へ呼び寄せて一緒に暮らすことができます。
※参考:「在ミャンマー日本大使館HP」
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
入管業務2026年4月19日在留資格「技術・人文知識・国際業務」(技人国)の取得に日本語能力が必要。不要とされる留学生との公平性は?
国際相続2026年4月18日中国人死亡。中国の銀行の相続手続き
国際相続2026年4月17日台湾籍の方でも日本で遺言を遺すのは可能です
国際相続2026年4月16日在日韓国人の方が公正証書遺言書を残す際の注意点





