フィリピン人との国際結婚手続き(先にフィリピンで手続き)
1、フィリピン人との結婚手続き(先にフィリピンで手続き)
(1)在フィリピン日本国大使館・領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得
◎必要書類
~日本人~
①戸籍謄本
②パスポート
~フィリピン人~
①PSA発行の出生証明書:フィリピン外務省のアポスティーユが必要
②未成年者(25歳以下)の場合:両親等法定代理人による婚姻同意書
↓
(2)フィリピン婚約者が住んでいる市区町村役場で婚姻許可証の取得
↓
(3)結婚式の挙式
婚姻挙行の担当する者(挙行担当官)及び成人している証人2人の前で結婚の宣誓を行います。
証人と結婚する当事者2人が婚姻証明書にサイン。挙行担当官が認めることにより正式に婚姻が成立します。
↓
(4)婚姻証明書の取得
結婚式の挙式終了後、PSAにて登録が行われ、婚姻証明書が発行されます。
↓
(5)3カ月以内に、日本の市区町村役場または在フィリピン日本国大使館で日本側の婚姻届の提出
◎必要書類
~日本人~
①婚姻届
②戸籍謄本
~フィリピン人~
①PSA発行の婚姻証明書+日本語訳
②PSA発行の出生証明書+日本語訳
③パスポート
※①②はフィリピン外務省のアポスティーユが必要です。
↓
(6)在留資格「日本人の配偶者等」を申請
フィリピン人の配偶者が日本で生活していくためには、在留資格「日本人の配偶者等」の取得が必要です。
しかし、在留資格「日本人の配偶者等」は日本人と国際結婚したからといって必ず取得できるわけではありません。
特にフィリピン人と日本人の結婚には偽装結婚が見られるケースもあるため、入国管理局の審査が厳しくなる点に注意が必要です。
※参考:「出入国在留管理庁HP「日本人の配偶者等」
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
TEL:055‐215-2201
お気軽にご相談ください。
※電話が繋がらない場合、恐れ入りますが「お問い合わせ」にてお願いします。
最新の投稿
国際相続2026年5月24日韓国の不動産登記に必要な「登記用登録番号」
国際相続2026年5月23日在日ベトナム人死亡。ベトナムに財産を持っていた場合
相続手続き2026年5月22日ゆうちょ銀行の相続手続きの注意点
入管業務2026年5月21日ベトナム社会主義共和国。ハーグ条約に加盟





