フィリピン人との結婚手続き(先にフィリピンで手続き)

(1)在フィリピン日本国大使館・領事館で日本人の婚姻要件具備証明書を取得

◎必要書類

~日本人~

①戸籍謄本

②パスポート

~フィリピン人~

①PSA発行の出生証明書

②未成年者(25歳以下)の場合:両親等法定代理人による婚姻同意書

(2)フィリピン婚約者が住んでいる市区町村役場で婚姻許可証の取得

(3)結婚式の挙式

婚姻挙行の担当する者(挙行担当官)及び成人している証人2人の前で結婚の宣誓を行います。

証人と結婚する当事者2人が婚姻証明書にサイン。挙行担当官が認めることにより正式に婚姻が成立します。

(4)婚姻証明書の取得

結婚式の挙式終了後、PSAにて登録が行われ、婚姻証明書が発行されます。

(5)3カ月以内に、日本の市区町村役場または在フィリピン日本国大使館で日本側の婚姻届の提出

◎必要書類

~日本人~

①婚姻届

②戸籍謄本

~フィリピン人~

①PSA発行の婚姻証明書+日本語訳

②PSA発行の出生証明書+日本語訳

③パスポート

(6)在留資格「日本人の配偶者等」を申請

フィリピン人の配偶者が日本で生活していくためには、在留資格「日本人の配偶者等」の取得が必要です。

しかし、在留資格「日本人の配偶者等」は日本人と国際結婚したからといって必ず取得できるわけではありません。

特にフィリピン人と日本人の結婚には偽装結婚が見られるケースもあるため、入国管理局の審査が厳しくなる点に注意が必要です。

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フィリピン人との結婚手続き(先に日本で手続き)

1、先に日本で手続きを行う場合 (1)駐日フィリピン大使館で婚姻要件具備証明書(LCCM)を入手 ◎必要書類 ~日本人~ ①戸籍謄本:原本+コピー ②パスポート:原本…

在留資格「日本人の配偶者等」

「日本人の配偶者等」とは、外国人の方が日本人の配偶者とともに日本で暮らしていくために必要なビザのことをいいます。

投稿者プロフィール

山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」
山梨県甲府市にある「あきやま行政書士事務所」行政書士
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行

山梨県甲府市の行政書士です。
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