遺言執行者が不動産を売却:清算型遺贈
1、清算型遺贈
「清算型遺贈」とは、遺言者死亡後、遺言執行者などが、不動産などの財産を売却して現金化することで、得られた売却益を相続人間に分配する方法をいいます。
メリットとして、不動産と異なり、金銭なら相続人間で公平に分けることができる、などがあります。
2、遺言執行者
「遺言執行者」とは、故人の遺志を実現するため、遺言書に記された指示に従い、必要な職務を遂行する者のことです。
◎遺言執行者が必要な場合
①遺言書の内容をスムースに実現させたい
②遺言書で「相続人廃除」や「認知」「特定遺贈の履行」に関する記載があるとき
3、遺言執行者による「清算型遺贈」の執行
(1)相続人名義に相続登記
相続が発生した場合、相続財産は相続人全員の共有財産になるので、いったん相続人名義に相続登記をします。
↓
(2)不動産の売却
遺言執行者がいる場合、相続人は、遺言執行者の遺言執行を妨げることはできません。
勝手に不動産を売却することはできません(民法第1013条)。
↓
(3)買主への所有権移転登記
4、遺言執行者が不当に低い金額で売却したら
遺言執行者は遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限を持っています(民法1012条)。
それ故に、相続人から請求があれば、遺言執行業務の状況について、相続人に報告しなければなりません。
遺言執行者からの報告を聞いた結果、売却代金が不当に低い場合
①遺言執行者の解任を家庭裁判所に請求することができます(民法第1019条1項)
②遺言執行者に損害賠償を請求できます。
「損害」は「本来売れるはずであった価格との差額」です。
~関連記事~
投稿者プロフィール

- 行政書士
-
◎主な業務内容:
相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、民泊、古物商許可、空き家問題、相続土地国庫帰属制度の法務局への相談、申請書作成代行
山梨県甲府市の行政書士です。
高齢化社会を元気に生きる社会に。
体の不自由なお年寄りが安心して生活出来る社会を作りたい、
困っている方の力になりたい。
皆で応援し、安心して暮らせる社会を作りたい。
そんな願いを胸に日々仕事に従事しています。
当事務所への「お問い合わせ欄」は「こちら」
お気軽にご相談下さい。
最新の投稿
遺言書2025年4月3日[遺言書]シングルマザーが未成年後見人を指定するとともに遺言信託
遺言書2025年4月3日[遺言書]遺言により信託をする場合
終活、遺品整理、墓じまい2025年4月3日シングルマザー亡き後、元夫に財産を勝手にされないためには:遺言信託
家族信託2025年4月2日遺言信託