実家に残る未婚、無職の妹(56)をどうすればいいのか:Yahoo NEWS
1、実家に残る未婚、無職の妹(56)をどうすればいいのか
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確かに「直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある」(民法第877条1項)とあり「扶養義務」があります。
しかし、それには限界があり、自分を犠牲にしてまで扶養義務を負うことまでを意味していません。
つまり、両親の死後、何が何でも引きこもりの兄の面倒を見なければならない義務はありません。
悩み事があるなら、各自治体の相談支援事務所や精神保健福祉センターに相談。自立して生活するのが難しいなら障害者施設へ入所させることを検討。
その上で、相続発生後実家に誰も住む予定がないのなら、それに合わせた遺言書を作成しておく。
兄弟仲も悪くならないように、とハードルが高いですが、早めに準備しておくに越したことがないですね。
※参考:「甲府市HP「障がい者相談支援事業」
※参考:「山梨県立精神保健福祉センターHP」
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
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