「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」→永住許可取得
1、現在「日本人の配偶者等」の在留資格を持っている場合
(1)日本人の配偶者の場合、実態を伴った婚姻が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
海外で2年以上結婚&同居+日本に来て1年のケースでも大丈夫です。
(2)日本人の実子又は特別養子の場合、引き続き1年以上日本に在留していること。
普通の養子では永住申請できません。
2、現在「永住者の配偶者等」の在留資格を持っている場合
(1)永住が日本国の利益に合すると認められること
①日本に1年以上(婚姻から3年以上経過)引き続き在留していること
②納税義務等公的義務を履行していること
③現に有している在留資格について、最長の在留期間をもって在留していること
在留期間「3年」許可されている場合は、最長の在留期間をもって在留しているものとして取り扱われます。
④公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと
麻薬、大麻、覚せい剤等の慢性中毒者もしくは感染症患者のことをいいます。
(4)身元保証人がいること
身元保証人になれる人は、日本人か、外国人の場合は「永住者」の方で、安定した収入(目安として年収300万円)があり、納税をきちんとしている方でなければいけません。
※注意:「永住許可に関するガイドライン」の変更により、「在留期間3年」の特例が2027年3月31日までになりました。
※参考:「出入国管理庁HP「永住許可申請」
※参考:「出入国在留管理庁HP「永住許可に関するガイドライン」
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入管手続きは原則的に日本への在留を希望する外国人が自ら行わなければなりませんが、申請取次行政書士であれば外国人の代わりに申請を行うことが可能です。
山梨県、甲府市で、申請書一式と理由書作成。入国管理局への申請代行から結果受取まで、お困りでしたら申請取次行政書士にご相談を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
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