見られたくない「デジタル遺産」をどうする?
1、デジタル遺産
「デジタル遺産」とは、一般的に、故人がデジタル形式で保管していた財産のことです。
金銭に関する財産とそうではない財産に分けられます。
(1)金銭に関する財産
①ネット銀行やネット証券の口座
②FX
③仮想通貨
等の金融資産
㋐電子マネーの利用残高
㋑商品を購入できる各種ポイント
㋒マイレージ
等、デジタルの著作物(著作権)も含まれます。
(2)金銭に関しない財産
「デジタル遺品」といい、デジタル機器本体やインターネット上に保存された情報等です。
例:スマートフォンに保存された写真や動画、インターネット上に保存された各種クラウドデータ、SNSサービスのアカウント、連絡先、個人ブログの情報等
2、デジタル遺産の注意点
デジタル遺産は、デジタル上にあり、本人にしかわからない情報で管理されてます。
そのため、通常は相続人がその存在に気づかないことが多いです。
たとえ、存在を認識していた場合でも、インターネット上のアカウントは、本人が設定したIDやパスワードなどで保護されており、IDやパスワードがわからない場合はアクセスすることができません。
顔認証や指紋認証、2段階認証等の設定は猶更です。
特に、故人が音楽や動画等の有料サービスを定額利用(サブスクリプション)契約していた場合、解約されないまま課金が継続される仕組みになっているため、「クレジットカードの引き落としが出来なかった」旨の連絡を受けて、はじめて存在に気付くこともあります。
3、見られたくない「デジタル遺産」をどうする?
デジタル遺品の中でも、上の(2)。資産性のないものに関しては、プライベートな記録など家族に知られたくないデータが紛れていることがります。
そのようなデータは、元気なうちに削除しておくと安心です。
他には「死後事務委任契約」を締結しておく方法があります。
「死後事務委任契約」とは、委任者(本人)が第三者(個人、法人を含む) に対し、亡くなった後の諸手続、葬儀、納骨、埋葬に関する事務等に関する代理権を付与して、死後事務を委任する契約のことをいいます。
契約締結時に、見られたくないデジタル遺品の削除についての条項を設けておけば、自身が亡くなった後、家族の手を煩わせることなく、依頼人の希望に沿った形で、デジタル遺品を処分してもらえます。
ただ、故人ののスマホは相続財産となるため、基本的には相続人である遺族に引き継がれます。
「死後事務委任契約」の存在を理由に、相続人からスマホを強引に奪い取るような行為はできないので、
①生前に遺族へ「死後事務委任契約」の存在を伝えておく
②生前の内に削除を依頼する
などの処置を取っておくことが肝要です。
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投稿者プロフィール

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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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