子供が遠方に住んでいる。疎遠な親が死亡したら
1、疎遠な親が亡くなった際の注意点
疎遠な親が亡くなった際の注意点として、意図せず負債を相続してしまうリスクを挙げることができます。
相続財産には不動産、預貯金のようなプラスの財産もあれば、借金のようにマイナスの財産もあります。
マイナスの財産は、相続放棄すれば、自分が引き継ぐ必要はありませが、「相続の開始を知った日から3ヶ月」以内に、家庭裁判所での手続が必要であり、放置していると単純承認したものとみなされます。
また、相続財産調査の際、遺品を持ち帰ったり、売却、現金を使い込んだりすると、単純承認とみなされ、同じく相続放棄できなくなります。
なので、特に相続放棄を検討している相続人は、相続財産調査の際、注意が必要です。
2、疎遠な親が亡くなった際の相続手続き
親が疎遠だった場合でも、相続人であることは変わりがないので、基本は同じです。
(1)市区町村役場に「死亡届」の提出。「火葬許可証」の取得
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(2)火葬。「埋葬許可証の取得」
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(3)被相続人(亡くなった親)の生まれてから亡くなるまでの戸籍の取得。
相続人の確定
↓
(4)相続財産調査。財産目録の作成
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(5)相続人全員による遺産分割協議。遺産分割協議書作成
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(6)不動産、銀行口座などの名義変更手続き
3、遠方に住んでいる場合、相続手続きは専門家に相談を
相続人である子供などが遠方に住んでいる場合、忌引きの間に相続手続きが終わる可能性が低い上に、相続財産調査などで通い続けるにも費用と負担がかかります。
行政書士は、戸籍の収集、法定相続情報一覧図の作成、相続財産の調査、財産目録の作成、遺産分割協議書の作成、銀行手続きなど、相続手続きに必要な書類の代行ができます。
お困りの方、是非相談を。
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相続、終活、墓じまい、遺言書作成、遺言執行、後見、家族信託、ペット法務、アポスティーユ申請手続き代行、国際結婚手続き代行、在留資格「日本人の配偶者等」(配偶者ビザ)申請代行、国際相続手続き相談
山梨県甲府市の行政書士です。
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